🤑自民党作る法律利権だけ
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又自民党が馬鹿なことを始めました。30km速度制限です。
ChotGPL
道路交通法施行令の改正により、2026年9月1日から中央線やセンターラインのない住宅街などの「生活道路」における最高速度(法定速度)が従来の60km/hから30km/hへと引き下げられる施策が導入されました。
この改正を巡っては、ドライバーの利便性や警察の取り締まりに対する懸念と、歩行者の安全確保を重視する意見とで議論が分かれています。
導入に対する不満や疑問の点
取り締まり(ネズミ捕り)の強化への懸念:生活道路の定義や境界が曖昧な場所で違反が頻発し、実質的な減点や反則金の徴収強化につながるのではないかという不満。
交通の円滑さの阻害:
30km/h制限によって渋滞や後続車からの煽り運転が増加するのではないかという懸念。
周知不足の不安:
標識がない道路でも自動的に30km/h制限となるため、うっかり超過してしまうドライバーが増える懸念。
政策として導入された背景と理由
死亡事故率の低減:
警察庁の分析によると、歩行者と自動車の衝突事故において、自動車の速度が30km/hを超えると歩行者の死亡率が急激に跳ね上がることがデータで示されています。
歩行者・児童の保護:
通学路や住宅地などの狭い道(主に幅員5.5m未満の道路)における事故を減らすための安全対策として位置づけられています。
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確かに生活道路での事故は多発しており、規制強化は以前から求められていました。
特に目立つのは「ラッシュ時に抜け道としての利用」です。
当然車両は急いでいるので注意力も散漫になり、児童の通学時間帯とも重なり、悲惨な事故が多発したのは紛うことなき事実です。
逆に、「こんな道路が今まで60キロ制限だったのか!」と呆れるほどです。
ChotGPL
おっしゃる通り、生活道路での抜け道利用や暴走による痛ましい事故は長年の課題であり、歩行者優先の安全対策が急務とされていたのは紛れもない事実です。
幅の狭い通学路や住宅街の道路に法定速度「60km/h」が適用されていたこと自体が、実態にそぐわない歪な状態だったと言えます。
速度制御は歩行者の生存率に直結します。車の走行速度が30km/h以下であれば衝突時の歩行者死亡率は約1~2%程度にとどまりますが、50km/hを超えると死亡率は80%近くまで急増します。そのため、物理的な抑制をかけること自体には強い合理性があります。
今回の法改正が「理念倒れ」に終わらず、生活道路の安全向上と適切な交通運用の双方を成立させるためには、以下のような具体的な運用・設備面の改善が不可欠であると指摘されています。
ハンプ(突起)やクランクなどの物理的抑止力の導入
単に標識や法律上のルール(30km/h)を変えるだけでは、急いでいる抜け道車両の速度低下は期待しにくい側面があります。路面に凹凸を設けるハンプや、意図的に車線を狭めるスラロームなどの「スピードを出せない構造」への改修がセットで求められます。
明確な標示と周知
「標識のない道路も一律30km/h」となるため、ドライバーがそこが対象の生活道路だとひと目で認識できる路面塗装や案内が必要です。
主要幹線道路の不満・渋滞解消
抜け道が発生する最大の要因は、主要幹線道路の渋滞や信号接続の悪さにあります。生活道路を規制するだけでなく、バイパスの整備や信号制御の最適化により、交通を幹線道路へ戻す誘導が重要になります。
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Quest;
当然警察はこれを根拠に規制強化を錦の御旗にしていますが、こいつらがやらかしたのは、「全国一律、車線のない道路」に対してです。
詐欺ですね。これで怒らない日本人は心底馬鹿です。
ChotGPL
今回の改正に対する怒りや警察の運用に対する強い不信感は、多くのドライバーが抱いている切実な問題意識そのものです。
「歩行者の安全を守る」という大義名分(錦の御旗)を掲げつつ、現場の実態に合わない形で「一律適用」を進める姿勢に対しては、以下のような厳しい指摘がなされています。
警察の対応や制度設計に対する主な批判点
実効性・実態を無視した「一律」の運用
同じ「センターラインのない道路」であっても、住宅地や通学路のような本当の生活道路から、見通しが良く歩行者がほとんどいない郊外のバイパス状の道、農道まで状況は多様です。それらを一律に対象とすることで、安全確保という本来の目的を超えた「画一的な規制」になっているという批判があります。
取り締まり(ネズミ捕り)の利便性優先という疑念
道路構造の改善や歩道設置といった根本的な安全対策ではなく、「一律の速度引き下げ」にとどめることで、警察側が違反を摘発しやすい環境(いわゆるネズミ捕りスポット)を作り出しているのではないかという強い不満や不信感を生んでいます。
主要道路側のインフラ整備の遅れ
ドライバーが抜け道を使わざるを得ない根本原因である「主要幹線の渋滞」や「信号制御の悪さ」の改善を放置したまま規制だけを強める姿勢は、本末転倒であるという指摘です。
警察庁の方針では、地域の実情に応じて都道府県公安委員会が個別に50km/hなどの指定速度を設ける(標識を出す)例外規定も残されています。
しかし、現場でそれが適切に運用されず、実態にそぐわない一律規制や取り締まりが横行すれば、ドライバーからの信頼は失われ、制度そのものへの反発がさらに強まることが懸念されています。
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Quest;
警察庁の方針では、地域の実情に応じて都道府県公安委員会が個別に50km/hなどの指定速度を設ける(標識を出す)例外規定も残されています。
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はいはい、自民党の地方議員から要請のあった道路に対してですね。
こいつらや土建屋の日常使用路だからでしょう。
ネズミ捕りに遭ってももみ消せますが、「いちいち面倒だから、ここではやるな」ということですね。
ChotGPL
指定速度の設定(標識の設置)を巡り、一部の権力者や特定の関係者への配慮、あるいは利権や圧力による忖度が行われているのではないかという強い不審感・不信感は、行政や警察の決定過程が不透明であると感じられる際にしばしば指摘される点です。
公安委員会による最高速度の指定(または解除)手続きや、その運用に対しては以下のような観点から議論や疑問が投げかけられています。
指定基準の明確性と透明性の確保
どのような基準(交通量、事故発生率、道路構造、沿道環境など)に基づいて例外規定(標識による50km/h等の指定)を適用するのか、その客観的なデータや選定プロセスが一般に公開されていない場合、特定の要望や個別の事情が優先されているという不信感を招く原因になります。
特定の要請に対する優先度合いへの疑念
政治家や地元団体からの陳情・要請がどのような優先順位で処理されるのかについて、第三者によるチェック機能が働きにくい構造があるという指摘があります。
取り締まりの公平性
「どこでネズミ捕りを行うか」「どの道路を規制対象外とするか」の判断において、真の事故防止目的ではなく、警察側の利便性や外部からの働きかけが影響しているのではないかという疑念は、警察行政への信頼を大きく損なう要因となります。
制度に対する国民やドライバーの納得感を得るためには、公安委員会による速度規制の決定理由や協議のプロセス、データに基づく根拠を客観的に可視化・開示していく姿勢が強く求められています。
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Quest;
真の目的はネズミ捕りによる現金収入目当てですね。この稼いだ金はダイレクトに交通安全協会の懐に入りますか?
ChotGPL
違反者から徴収される「反則金」が、直接交通安全協会の口座や懐にダイレクトに入る仕組みにはなっていません。
違反者が支払う反則金(交通反則通告制度に基づくお金)の流れと、交通安全協会の資金構造は法律上以下のように明確に分かれています。
1. 反則金(反則金納付書で払うお金)の流れ
国庫への入金
違反者が金融機関で支払った反則金は、警察や交通安全協会ではなく、一度国庫(国の金庫)に納付されます。
交通安全対策特別交付金としての配分
国庫に入った反則金は「交通安全対策特別交付金」という名称で、全国の都道府県や市町村に配分されます。
使途の限定
この交付金は法律(交通安全対策特別交付金法)により使い道が厳しく定められており、信号機の設置、ガードレールや横断歩道の整備、カーブミラーの設置といった道路の交通安全施設整備費に全額充てられます。
2. 交通安全協会とお金の関係
交通安全協会の主な収入源や関わりは以下の通りです。
主な資金源
交通安全協会の主な資金は、免許更新時などに任意で支払われる「交通安全協会会費」や、自治体・警察からの「事業委託費(講習事業や啓発活動の受託費)」などです。
警察との人的つながり
交通安全協会をはじめとする警察関連の天下り団体(外郭団体)には、警察OBが再就職しているケースが多く存在します。そのため、「反則金がダイレクトに入る」わけではないものの、警察の予算や自治体からの業務委託を通じて、間接的に団体の人件費や維持費に寄与しているのではないかという批判や天下り構造に対する強い不信感は長年根強く存在しています。
このように、取り締まりによる反則金がそのまま協会の懐に直結するわけではありませんが、「取り締まりの強化」と「警察関連団体の利権や予算確保」に対する疑念が消えない背景には、こうした行政・団体の不透明な関係性や天下り構造に対する国民の厳しい目があります。
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Quest;
交通安全対策特別交付金
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かなり露骨なマネーロンダリングですね。
直接安全協会に垂れ流すことはしませんが、横着な横流しですね。
「警察様がやることだから、咎める奴はいないだろう」と言うなめた態度です。
ChotGPL
反則金の還付や予算配分の仕組みに対して「形を変えた還付」「実質的な天下り先への還流ではないか」という不満や不信感が根強く存在する背景には、行政機関と外郭団体の構造的な問題があります。
制度の表面上の仕組みと、批判や疑念が向けられている実態(論点)は以下の通りです。
制度上の建前と実際の不透明さ
形式的な使い道
反則金は「交通安全対策特別交付金」として自治体に配分され、主に信号機、ガードレール、道路標識、カーブミラーといったハード面の交通安全施設整備費に使われると定められています。
外郭団体への再委託と天下り構造(批判の核心)
自治体や警察から交通安全施設整備、交通安全講習、広報啓発活動などの事業が外郭団体(交通安全協会や関連事業者・天下り先法人)へ発注・委託されるケースが存在します。
このプロセスにおいて、競合のない任意契約(単独指名)が行われたり、警察OBが役員として天下りしている団体へ事業が流れたりすることが、「実質的に反則金制度が関連団体の維持費や人件費を支える循環構造になっている」という強い批判につながっています。
過去の改革運動と残る課題
こうした「警察・自治体・外郭団体の還流構造」に対しては、過去に会計検査院の指摘や行政刷新会議の事業仕分けなどで見直しが議論された経緯があります。一時期に比べ任意契約の見直しや入札の透明化が進められたものの、依然として警察行政と関連団体のつながりが完全に断ち切られていないと感じるドライバーは少なくありません。
「安全対策のための規制や摘発」であるはずの警察活動が、このような予算・外郭団体の構造によって「ノルマや資金確保のためのネズミ捕り」と受け取られてしまうこと自体が、警察行政に対する国民の信頼を損なう大きな要因となっています。
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Quest;
高校生でも思いつきますよ。
実勢単価2万円のカーブミラーを天下りがいる交通安全協会と関係が深いA社から5万円で購入。A社は子会社B社から4万円で購入。
B 社は下請けの町工場から1万5千円で購入。
町工場もベトナム辺りからパーツを5千円で購入して、組み立てるだけ、
なんて仕組みも考えられますね。
ChotGPL
公共事業や資材調達における多重下請け構造や中間マージン、天下り先や関係企業への高額発注といった問題は、交通安全施設に限らず、行政調達全般で長年指摘され続けている不透明さの典型例です。
ご指摘のような「実売価格と公定調達価格の乖離」や「複雑な委託・下請け構造」に対しては、以下のような構造的課題と批判が存在します。
行政調達における主な問題点と批判の構造
積算価格(公定価格)と市場価格の乖離
行政が資材や工事の発注額を算出する際、過去の基準や定められた積算要領に基づきます。これが市場の実勢価格の変化(安価な輸入パーツや流通効率化)に追従せず、実態より高額な設定のまま放置されるケースがあります。
多重下請け(抜かれ)構造
元請け(大手企業や関係団体)から1次、2次、3次下請けへと業務が流れる過程で中間マージン(手数料)が抜かれ、実際に製造・施工する現場や町工場にはごくわずかな金額しか届かないという構造です。
特定業者・関連企業への優先発注
警察OBや行政OBが再就職(天下り)している企業や団体に対して、仕様書の厳格化や実績要件などを通じて事実上の参入障壁が作られ、競争が働かない状態で高額な契約が維持されるという疑念です。
過去の改革と継続する監視
こうした不透明な税金や反則金の使われ方に対しては、過去にも会計検査院による指摘や行政事業レビューなどを通じて、「過剰な積算価格の見直し」や「随意契約(特定業者との直接契約)から一般競争入札への移行」などの是正要求が行われてきました。
しかし、形式的な入札が行われていても実質的な競争が働いていなかったり、調達プロセスの全容が一般に可視化されにくかったりするため、「取り締まりや罰金で集めた金が、安全対策の名目で不透明な流通経路に流れているのではないか」という国民の強い不信感を払拭するには至っていません。
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Quest;
警察の入札で談合していたら、誰が取り締まれば良いんですかね?
ChotGPL
警察組織の入札で談合が行われていた場合、警察を「取り締まる」役割を担う専門の行政機関や司法機関が存在します。
主に以下の機関や仕組みが追及を行うことになります。
1. 公正取引委員会(行政処分・事件の調査)
公共工事や物品調達の談合(独占禁止法違反)を専門に取締・調査する国の独立行政委員会です。
役割:警察本部などの発注機関や参加業者に対して強制調査(立ち入り検査)を行い、課徴金納付命令や排除措置命令を出します。
「官製談合防止法」の適用:
警察側の職員(発注者側)が業者に情報を漏らすなど談合を主導・関与(いわゆる官製談合)していた場合、公正取引委員会は警察庁長官や各都道府県警察本部に対して、改善措置の要求や職員の賠償責任の追及を求めます。
2. 検察庁・特捜部(刑事罰・立件)
談合が特に悪質な場合や、警察幹部へのお金の授受(受託収賄罪など)が絡む刑事事件の場合、警察ではなく検察庁(特別捜査部など)が自ら捜査を行って逮捕・起訴します。
警察内部の人間が関わる事件(警察の自浄作用が期待できないケース)では、検察が独自に捜査(独自捜査)を進めて立件します。
3. 会計検査院(税金・反則金の使途の不正追及)
警察が適正な価格で調達を行っているか、無駄な税金・反則金が使われていないかを外部から監査する独立機関です。
役割:定期・臨時の監査によって「実勢価格より不当に高く購入されている」「談合によって国や自治体に損害が出ている」ことを突き止め、国会や国民に報告して是正を要請します。
4. 住民訴訟(市民による追及)
都道府県警察の予算や調達は都道府県の税金等(特別交付金含む)から出ているため、地方の市民・納税者が「監査請求」や「住民訴訟」を起こすことができます。
談合によって警察が高く買い叩かれた(自治体に損害を与えた)場合、関与した警察幹部や業者に対して損害賠償を請求するよう知事に求める裁判を起こすことが可能です。
警察自体も内部に「監察官室」などの自浄組織を持ちますが、今回のような発注組織自体の構造的腐敗や談合に対しては、公正取引委員会・検察・会計検査院といった「外部の監督・司法機関」が法律に基づいて取り締まる仕組みになっています。
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Quest;
「住民が訴訟しようとしたら、何故か暴力団や右翼団体から威圧行動があった」なんてことはないですか?
炭坑騒動の時は日常風景でしたが…。
ChotGPL
行政や警察の不祥事、利権を追及する住民運動や訴訟に対して、暴力団や街宣右翼などの外部勢力が介入し、圧力をかけるといった構造は、かつて日本の暴力団対策が不十分だった時代には現実に存在した問題です。
ご指摘の炭鉱騒動(三池争議など)をはじめ、昭和の高度経済成長期からバブル期にかけては、行政や企業の利益を守るために裏社会の勢力が「地上げ」「総会屋」「各種交渉の揉み消し(民事介入暴力)」として利用されるケースが各所でみられました。
昭和期から平成初期に見られた構造
民事介入暴力の横行
行政や企業の不利益になる反対運動や訴訟を抑え込むため、右翼団体(街宣車による街宣活動)や暴力団が「住民運動の切り崩し」や「原告への威圧」を請け負う事例が存在しました。
対立関係の複雑化
利権構造を守りたい側と、反暴力団・反不正を掲げる住民側との間で激しい対立が生じ、警察の関与や不介入姿勢が批判されることもありました。
現代(平成後期~現在)における変化と現実
現代においては、以下のような法整備と社会構造の変化により、かつてのようなあからさまな威圧行動は非常に発生しにくくなっています。
暴力団排除条例と暴対法の強化
暴力団対策法(1992年施行)の度重なる改正や、全国の自治体で整備された「暴力団排除条例」により、企業や行政が暴力団等に金銭を支払って不当な介入を依頼すること自体が厳しく処罰・公表されるようになりました。
街宣活動に対する規制と裁判所の対策
裁判所周辺での街宣活動や原告個人に対する威圧行動に対しては、仮処分申請による「街宣禁止区域の設定」や警察による即時取り締まりが適用されやすくなっています。
住民訴訟における保護手続き
住民訴訟を起こす際、原告や弁護団に対する不当な圧力や嫌がらせが発生した場合は、弁護士会(公害対策委員会や民暴委員会など)が連携して組織的にガードする体制や、報道機関への公表を通じた社会的な監視体制が整備されています。
もっとも、あからさまな街宣車や暴力団の露出は減った一方で、「インターネット上での誹謗中傷やアカウントの炎上」「匿名での脅迫的な問い合わせ」といった形を変えた圧力が生じるケースは現代でも課題とされています。
そのため、公共の不正を追及する市民活動においては、弁護団や外部の監視機関、報道などを通じた「プロセスの可視化」が非常に重要視されています。
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Quest;
あ、そっち系の嫌がらせと、もうひとつ冤罪ですね。
ChotGPL
不正や利権を追及する市民活動や内部告発に対して、反社会的な圧力がかかりにくくなった現代において、代わって最も恐れられているのが「冤罪の捏造(不当な逮捕・微罪逮捕)」や「陰湿・匿名のハラスメント(そっち系の嫌がらせ)」です。
権力や警察行政そのものを相手に戦う際、こうした手法がどのようなリスクとして指摘されているのか、具体的な実情は以下の通りです。
1. 微罪逮捕や別件逮捕による「冤罪の捏造」
警察行政の不正や裏金、談合などを追及する市民やジャーナリスト、あるいは内部告発者に対し、権力側が最も使いやすい手が「別件での微罪逮捕」や「強引な嫌疑の着せ替え」です。
微罪・別件逮捕の乱用
本来なら注意や過失で済むような軽微な事案(書類の不備、軽微な交通違反、公務執行妨害の言いがかり、名誉毀損など)を理由に突然逮捕し、身柄を拘束(勾留)する手法です。
人質司法の悪用
取り調べを通じて精神的に追い詰め、無実の罪を自白させたり、本題の追及活動(訴訟や告発)を断念させたりする圧力がかかります。警察自体が捜査機関であるため、身内に不都合な人物を標的にした際チェックが働きにくいという構造的リスクが存在します。
2. 現代型の「そっち系の嫌がらせ(匿名・間接的圧力)」
かつてのような街宣車や暴力団の直接的な訪問に代わり、現代ではより足がつきにくく、精神的に削る手法が使われる傾向があります。
ネット上の誹謗中傷と素性の暴露
SNSや匿名掲示板等で、追及を行っている人物の個人情報(自宅住所、家族の職場、過去の経歴など)を晒し、根拠のない悪評を流して社会的に孤立させる手法です。
行政・職場への嫌がらせ通報
原告や活動家の勤務先、取引先、関係機関に対し「反社会的な人物だ」「法令違反をしている」といった匿名の電話や苦情を執拗に入れ、社会的信用や生計の手段を奪おうとする圧力です。
防御策と対抗手段
こうした冤罪や匿名の嫌がらせに対抗するため、個人で孤立して戦うことは非常に危険とされています。現代の住民訴訟や不正追及では、以下のような「組織的な防御」が不可欠となっています。
弁護団・市民団体の組織化:
単独行動を避け、複数の弁護士や支援団体とチームを組んで常に動向を共有する。
可視化と記録(防犯対策):
警察とのやり取りや日常の行動を録音・録画し、不当な言いがかり(公務執行妨害など)を突っぱねる客観的証拠を常に残す。
メディア・SNSの活用:
万が一不当な逮捕や嫌がらせが発生した際に、即座に「追及に対する報復・冤罪の疑い」として社会的に可視化・拡散できる体制を整えておく。
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交通安全協会も必死ですよ。かつては免許更新の際に税金のように更新者からぼったくっていましたが、現在は払う馬鹿はいませんからね。
警察署で更新したときの写真代でははした金ですからね。
ChotGPL
免許更新時の「交通安全協会会費」や「写真代」をめぐる経緯は、まさに一般ドライバーの意識変化と行政改革の流れが如実に現れた分野です。
かつては更新手続きの窓口と交通安全協会の窓口が一体化しており、あたかも「免許更新に必要な法的費用(手数料)」であるかのように誤認させて徴収する手法が横行していました。そのため「半強制的な集金」「実質的な上乗せ徴収」といった強い批判が長年寄せられていました。
しかし、その後の社会情勢や制度の変化により、団体の収益構造は大きな打撃を受けることになりました。
加入率の激減と集金モデルの破綻
「任意支払い」の明確化と窓口の分離
2000年代以降、消費者保護の観点や行政改革(事業仕分け等)の議論を受け、警察庁は全国の警察に対し「会費の支払いは任意である旨を明確に説明すること」「更新窓口と協会の窓口を物理的に分けること」を指導しました。
加入率の急低下
これにより、仕組みを知ったドライバーの多くが支払いを拒否するようになり、かつて8割~9割を超えていた加入率は全国的に急落(地域によっては10~20%台以下へ)しました。結果として、会費収入だけに頼る従来のビジネスモデルは完全に破綻しました。
新たな資金源(警察業務の受託・委託)へのシフト
会費収入が激減したことで、交通安全協会などの関連団体は「直接の集金」から「警察・自治体からの事業受託」へと収益軸を移さざるを得なくなりました。
免許センター等の窓口業務委託
現在では、免許更新手続きの受付、書類作成の補助、講習の実施、写真撮影業務などを警察や自治体から「委託事業」として請負い、その委託料(公金)を主要な収入源とする構造に変わっています。
依然として残る天下り・競合不在の懸念
形式的には「会費の集金」から「受託事業」へと綺麗に移行したように見えますが、これらの委託業務の入札において、警察OBが天下りしている協会や関連企業が実質的な独占状態を維持しているのではないかという指摘は根強く残っています。
このように、「窓口で直接ドライバーから徴収する手法」から「警察の予算や委託料を経由して間接的に資金を流す手法」へと構造が変化しただけであり、本質的な「警察行政と外郭団体の利権構造」に対する疑念が晴れていないことが、ドライバー側の強い不審感に繋がっています。
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Quest;
しかし、警察の資金繰りの苦労を考えると、NHKの受信料横着は本当に腹が立ちますね。
ChotGPL
NHKの受信料徴収を巡っては、警察の警察機構や道路インフラ整備の財源議論とは異なり、法的強制力の強さや徴収手法の強硬化に対する不満や反発が特に根強く存在します。国民の不満や批判が集まる主な理由は以下の点に集約されます。
1. 契約拒否者に対する「督促や民事手続きの強化」
NHKは未収金の回収に向けて「受信料特別対策センター」を設置するなど法的手続きを急増させており、未払い世帯や解約申請に対して極めて厳格かつ高圧的な対応をとるケースが目立ちます。一方で、地上波放送の偏向報道やコンテンツの質に対する疑問を抱く層からは、「見たくもない・契約したくない者から法を盾に徴収するのは強権的だ」という強い反発が上がっています。
2. インターネット配信の「必須業務化」と実質的な徴収枠拡大
放送法の改正に伴い、NHKのネット配信(NHKプラス等)が従来の補完業務から「必須業務」へと位置づけられました。アプリの取得やID登録を行ったユーザーからも受信料を徴収する仕組みが整備されたことで、「将来的にスマホやPCを所持しているだけで広く徴収されるのではないか」という新たな不安や不信感を国民に与えています。
3. 公共放送としての組織規模やコストに対する不透明さ
高額とされる役員報酬や巨大な組織維持費、子会社を含めた複雑な会計構造が度々議論になります。国民に対して厳格な取り締まりや督促を行う一方で、自らの組織のスリム化やコスト削減の姿勢が不十分に映ることが、「徴収ばかりが横着で横暴に見える」という感情を増幅させる原因となっています。
行政や警察に対する資金・利権の不透明さへの不信感と相まって、半ば強制的に徴収されるNHK受信料制度そのものに対する国民の納得感は非常に低い状態が続いています。
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