2017年1月21日土曜日

10年間を預けたままの銀行預金全額を国が没収する法案を安倍政権が施行!


銀行預金口座、10年放置で権利消滅へ…国が強制的に社会生活困難者の支援等に資金活用
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1484973375/

≪「休眠預金」を以下の3分野に活用する「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が、第192回臨時国会で可決され、2016年12月9日に公布された。

・「子供および若者」の支援に係る事業
・「日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者」(生活困窮者)の支援に係る事業
・「地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域」の支援(地域活性化等の支援)に係る事業、「これらに準ずるものとして内閣府令で定める」事業

2012年に休眠預金を活用しようという案が持ち上がった時には、銀行界を中心とした反対により、一時頓挫したものの、
14年に入ると再び超党派による「休眠預金活用推進議員連盟」が発足し、紆余曲折を経て、ついに実現の運びとなった。

しかし、この制度はいまだに不透明な点も多く、さまざまな問題を内包している。

まずは、簡単に休眠預金を説明しよう。休眠預金とは、最後の取引または最後の満期日等から、一定年数以上経過した預金

実は、金融法令上、一定年数は明確に定められていなかった。ただ、銀行預金は商法第522条で5年間、 信用金庫などは民法第167条で10年間を経過した場合に預金の消滅時効にかかるとされている。

このため、秋田銀行、香川銀行、北九州銀行、十六銀行、第四銀行、山口銀行などは5年、福井銀行、城南信用金庫などは3年、りそな銀行、近畿大阪銀行などは2年と設定している。
ただし、ほとんどの金融機関は期間を経過後も預金者から請求があれば、休眠預金の払い戻しに応じている。

だが、ゆうちょ銀行では07年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金について、満期後20年2カ月を経過しても払戻しの請求などがない場合は、権利が消滅する。
通常郵便貯金・通常貯蓄貯金についても、07年9月30日時点において、最後の取扱日から20年2カ月を経過している場合は、権利が消滅している。

そして、今回の休眠預金活用法で、一定年数については「預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したもの」(第2条6項)と定義された。


資金が雲散霧消の懸念も

休眠預金は金融機関から預金保険機構の専用勘定に集められることになる。
これは、あくまでも国家予算とは別会計で運用していくための手段だ。問題は、休眠預金を適切に有意義に活用することができるのかという点にある。

休眠預金は前述の3分野に活用されることが決まっている。
さらに、「個人への給付ではなく、団体の活動」に対して、「助成あるいは融資」をすることになっている。

しかし、どのような団体を対象とするのか、どのような事業を対象とするのか、助成と融資をどのような基準で線引きをするのかなど、具体的な詰めの作業はこれから始められる。
休眠預金活用法の施行は18年1月1日となっており、実際に休眠預金の活用による助成・融資が開始されるのは、19年秋頃の見通しとなっている。
政府では、春頃から内閣府に休眠預金の活用に関する審議会を設置し、具体的な詰めの作業を行い、19年春頃には対象となる団体の指定を行いたい意向だ。

問題は、たとえば東日本大震災の復興支援事業に対して、多数の不適格なNPO法人が助成を受け、ほとんど事業を行わないまま消えたように、詐欺まがいの団体をどのように見分けるのかという点だ。
さらには、助成や融資を受けた団体が休眠預金資金をどのように活用しているのか、会計処理は適切に行われているのかを継続的に監視する体制の構築、また、助成・融資を受けた団体の事業が破たんし損失が発生した場合に、どのように処理をするのか、などといった多くの問題が残されている。
 
休眠預金を国へ差し出すかたちになるメガバンク役員は、次のように懸念を示す。

「今の段階では、休眠預金の活用方法については穴だらけ。
有意義に活用される確率よりも、詐欺まがいの事業でせっかくの資金が雲散霧消する確率のほうが高そうだ」≫

(_ _。) 巷間の意見>>
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税金盗って人の銀行預金も盗みます
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(´・Д・`) 国家犯罪ですね。どうせ利子も付かないから銀行には預けず瓶に入れて庭の地面に埋めよう。瓶に入れるなら万が一のことを考えて、金塊に買えておいた方が良いですよ。紙幣だとモグラに食われちゃうかもしないですからね。
今はプラチナの方が得か?

\(`o'") 巷間の意見>>
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とうとう国民の銀行口座からも金を盗むのか
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(´・Д・`) 盗むのではなく強奪ですね。

(‘ё`) 巷間の意見>>
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10年短くね?
ちょっと忙しかったりしてうっかりしてるとあっという間じゃん
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(´・Д・`) 20年近くデフレだからな。下手に投資すれば損をするし、預けっぱなしが無難だったのだが…。

(・ω・) 巷間の意見>>
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もう預金しないわ
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(´・Д・`) それが賢明ですね。

(ι`・ω・´)ノ 情弱の意見>>
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株買って配当貰った方がいいな株主優待もあるし
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(´・Д・`) 東芝株を持っている連中は今どうしているのかな?

ヽ(τωヽ)ノ 巷間の意見>>
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タンス預金とか火事でーだったのに
銀行に預け忘れてるとボッシュートとか
国の頭はおかしい
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(´・Д・`) 何とか投資に回させて巻き上げたいんだろ。

v( ̄∇ ̄)v 巷間の意見>>
………………………………
この仕組みは世界では常識だよ
むしろないのは日本だけ

それに没収されるわけではない。休眠口座の持ち主が申請すればいつでも
全額引き出し可能

これで騒いでるやつはバカか確信犯のどちらかだろw
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(´・Д・`)正確には半没収ですね。↓

休眠預金、10年経つと没収される!」 本当なの?金融庁に話を聞くと
http://www.j-cast.com/2016/11/17283752.html?p=all

≪現行の制度では、10年以上入出金がなく、連絡も取れない預金口座について、郵送による通知を行って預金者の確認が取れなかった場合は銀行などの利益に計上される。
その後も、預金者の求めがあれば何年経過しても銀行などが払い戻しに応じているが、今回の法案でも、同様に払い戻しされると調査室では言う。
現行制度では、払い戻した分は、銀行などの損失に計上される。≫

(TдT) 巷間の意見>>
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通知なんて一回こっきりだろ。親が預けた銀行預金い気付かなければアウトだな。
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(´・Д・`) 認知症になれば生きていてもアウトですね。

(。_。) 巷間の意見>>
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老後のために手を付けてない定期預金もとられるのか?

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(´・Д・`) 取られちゃいます。

( ゚д゚)、 巷間の意見>>
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10年もの定期を満期まで寝かせておいたらボッシュート
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(´・Д・`) 東南海地震が起きれば大量の死者が出ますから、10年定期も相続不可能になり没収ですね。
大災害が近年中に起こることが実は判っていての法案か?
東日本大震災で相続不明になった預金も国家が没収です。

東日本大震災に関するよくあるご質問
http://www.jp-bank.japanpost.jp/faq/saigai/faq_saigai_faq.html

Q 家族が亡くなったまたは行方不明で、ゆうちょ銀行に貯金を持っていたのかわかりません。調べるにはどうすればいいですか。

A ゆうちょ銀行の貯金(民営化前の貯金を含みます)の有無を調べるためには、お近くのゆうちょ銀行店舗・郵便局の貯金窓口において、現存調査(貯金の有無の調査)のお手続きを行ってください。後日、調査結果をお知らせいたします。

【お手続きに必要なもの】
請求人ご本人さまを確認できる証明書類
請求人と預金者(調査対象者)の関係がわかる書類(戸籍謄本等)
ご家族がお亡くなりになったことまたは行方不明であることが確認できる書類(死亡診断書等)

(´・Д・`) 親族に預金があったのかしつこく訊けば渋々教えてくれます。

ヾ(^ω^) 巷間の意見>>
………………………………
そもそもだな、この法律で没収されるわけじゃない

今までも10年たった預金は銀行のものになってた
銀行の利益に計上されてたんだよ

それを銀行の利益にするんじゃなくて使い道が変わりますよーって記事

だから休眠預金ウマーしてた銀行が猛反対してますって事

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(´・Д・`) そう、この法案に一番頭にきているのは銀行でした。
しかし、庶民もこの際休眠預金没収システムを理解しておいた方が良いですね。


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