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2016年3月18日金曜日

CGで少女を描いたデザイナーに児ポ法違反で懲役1年・罰金30万円の有罪判決

CGで少女のヌードを描いたデザイナーの裁判 児ポ法違反で懲役1年・執行猶予3年の有罪判決
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1458231067/

≪コンピューターグラフィックス(CG)で女児をリアルに描いて販売したら「児ポ」にあたるか否かが争点となった刑事裁判で、東京地裁は3月15日午後、 児ポ法違反(製造・提供)の罪に問われたグラフィックデザイナーの男性被告人に、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決を下した。

男性は、裸の女児の写真データを素材として、パソコンで児ポ34点を作成してCG画像集2冊を販売し、児ポ法に違反したとして、起訴された。検察側は、懲役2年、罰金100万円を求刑していた。

裁判では「画像は、実在児童の写真をトレースなどして作ったもので、児ポにあたる」とする検察側と、「実在しない人物を描いたイラストだから、児ポではない」などとする弁護側が、真正面から対立していた。≫

自民党工作員の妨害書き込み>>
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自発的に性的な行為に参加する子供達は、例えそれが私達にとって個人的に不快であるとしても、そうする権利を持ちます。
若干の子供達は若干の大人達が喫煙や飲酒し過ぎるのと同じように、お粗末な選択を行うでしょう。このような事は人生の一部です。
私達が児ポを違法化する時、子供出演者に支払われる価格は上昇し、親達が子供達の意に反して彼らを使用する為の誘因は増加します。

メアリー・ルワート、Libertarian Short Answers to the Tough Questions.
メアリー・ルワートは合衆国リバタリアン党の政治家、倫理学者、博士研究員である。
彼女は長年に渡って合衆国リバタリアン党の全米代表委員会のメンバーである。
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(T-T)ノ~ 宗主国様の御下命なので属国は粛々と承ります。

巷間の意見>>
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なんで少女になんか欲情するかね
大人の女に欲情すれば問題ないのに
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性欲の向く方向ってもんは本人にはどうしようもないもんでしょ
あんたフォルクスワーゲンのマフラーの穴に欲情するかい?

世の中には野原で素っ裸になって車のマフラーにちんこ突っ込んだりしないと興奮しない連中もいるんだぜ

羊たちの沈黙のロバートKレスラーが昔プレイボーに連載してた相談コーナーに書いてあった
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(T-T)ノ~ 世の中にはいろいろなフェチが存在しますが、バカウヨフェチだけは聞いたことないですね。

巷間の意見>>
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ぜってえ白人から圧力かかった判決だわな

奴ら自分の国の性犯罪が減らないもんだから日本の商売妬んでやがる
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(T-T)ノ~ ちょっと違うな.ユダ金の商法です。日本に稼がせないようにしているのはその通りですが…。
禁酒法と同じ発想で、上流階級で独占したいんでしょう。

中高年の意見>>
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この前の日曜日大阪で学生の陸上大会があったんだけど
女子ランナーが、まー俺から見れば子供なんだが
コーチか保護者かわからないけど50手前くらいのおっさんに
太もももみしごかれてたんだわ。
下だけ短い短パンのユニフォームだから
生足なんだが股関節みたいな際どいところも念入りにモミモミ・・・。
確実にロリコンだわあの手つき・・・
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(T-T)ノ~ こいつ50代くらいか?

巷間の意見>>
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手間かけてもコピーなんだからポルノでしょ。
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トレースしたから有罪だとする各紙での報道は事実に反する

Q.なぜ三枚だけ有罪になったのか

A.参考にしたとされる児童ポ写真集(プチトマトとか)と似てる『絵面(構図や姿態やポーズなどと同じイミ)』があったから有罪にしたって話だね。だがしかし、これは『姿態は実在を要する判例』に違反した判決なので無効になる公算が非常に高い

■東京地裁『児童は実在する必要があるが、姿態は実在でなくてもいい』
※今回の裁判
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20160316#1458127460

■フォトショップで描画した画像が3号ポルノとされた事案
※今回の裁判
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20160315#1458048734

≪児童の姿態(2条3項)について、「児童の実在性」を要件としたものの、「姿態の実在性」を緩和した点で、法令適用の誤りがあると思いますので、即日控訴しました。
流通末端での画像の年齢立証に広く用いられてきたタナー法による年齢「推定」の信用性について、かなり踏み込んだ判断となっています。この争点でほとんどの画像が児童性を否定されました。≫
 
http://twitter.com/otakulawyer/status/710313034518900736

≪CG児ポ事件について誤解が多いようですが、被告人が、全てのCGをPhotoshopで一から描いています。
判決も写真をトレースした、写真を加工したという認定はしていません。
この判決の大きな問題点は、「実在児童の想像上の姿態」も児童ポルノに含めるという判断をしたことです。≫
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(T-T)ノ~  よくある見せしめ判決です。

巷間の意見>>
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http://news.so-net.ne.jp/article/photo/1220713/

↑被告のおっさん
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(T-T)ノ~ 画像の関係者は日本人ぽくない人相ですが、単なる私の思い込みです。

巷間の意見>>
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似顔絵の肖像権には最高裁判例があり(平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷)、
最高裁は、「人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である」
氏名や住所の公開がなくても、写真やイラストに表現された風貌から誰の風貌か識別できる場合、肖像権侵害となると考えるのが通常

とするとこれも実在の児童と判別できるのでクロってことになるのか
ポーズじゃなくて誰か分からないように顔を変えていればシロだったな
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(T-T)ノ~ 肖像権は今回の事件と関係ないだろ。

巷間の意見>>
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画像処理の如何にかかわらず、実際に販売されたものが特定児童個人を判別可能である以上、児ポとして取り締まらざるを得ないって感じなんだろうな
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いやだから、人物が実在するかは児童ポルノ性に必ず必要なわけではない

姿態は実在を要する

実在しない姿態は児童ポルノ罪にはならない

判例を無視するな
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いやだから、それだと守れないケースが出てきたって話でしょ
これを無罪としてもいいけど、それならちゃんと守れるようにもっと規制強化が必要って話になるだけ
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条文から汲み取れないものを有罪にしたって話が理解出来ないの?

■我が子の顔に他人の裸をコラージュすると児ポになるという弁護士
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20141218#1418894110

条文解釈として無理があるでしょう。
児童ポルノ罪の「児童」というのは「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」ということからわかるように、誕生日がある18歳未満の具体的な人物です。
我が子をA(13)として、Bの裸と合成しても、Bが児童ではないときは、児童ではないBについての「次の各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」に過ぎず「児童Aの姿態」ではないのでAの関係では児童ポルノには該当しない。
Bが児童のときは、Bの関係で、「次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」になるが、Aの児ポではない。
結局、Aの児ポにはなりません。
Aの保護は名誉毀損罪で図られることになります。
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(T-T)ノ~ 訳が判らないことになっちゃいましたね。唯一の事実は、イラストの犯罪性はともかく「極めて下品な作品」ということです。「下品も芸術表現」などと主張されるとまた訳が判らなくなっちゃいますが…。


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